住宅確保給付金が拡大されます

新型コロナ感染症対策の影響で、経済的に家賃支払いが苦しくなった方に知っていただきたい情報です。

これまでの「住居確保給付金」では、「離職から2年を経過していない方」が対象でした。

これが4月20日からは、「給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由、当該個人の都合によらないで減少し、離職には至っていないがこうした状況と同程度の状況(離職した状況と同程度)にある方」も支給対象に含めることになりました。

詳細は、職場や居住地の市区町村のホームページで「住宅確保給付金」を検索ください。

参考:住宅確保給付金について|厚生労働省(PDF)
【事務連絡】住居確保給付金の支給対象の拡大に係る生活困窮者自立支援法施行規則の改正予定について(PDF)