平成28年度のマンション管理士の試験日が決まりました!

 

6月3日付の官報に、平成28年度マンション管理士試験実施公告が掲載されました。これは、マンション管理士試験が今年(2016年)も実施され、国家資格としての基準を満たすものとして認めされたことを示すものです。

公告はこちら。
平成28年度マンション管理士試験実施公告

 

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平成28年度マンション管理士試験の概要

試験日:平成28年11月27日(日)
受験案内配布:平成28年8月1日(月)〜9月30日(金)
申込受付期間:平成28年9月1日(木)〜9月30日(金)(申込受付締切当日消印有効)

 

受験案内・申込書の入手方法

1.配布場所で入手する
配布場所に出向いて入手します。配布場所は以下のとおりです。
マンション管理センター本部・支部
都道府県及び政令指定都市のマンション管理行政担当窓口
全国の主要書店

2.マンション管理センターのホームページで入手する
「受験案内・申込書」をダウンロードできるようにするそうです。
マンション管理センターのホームページ

3.郵送で入手する
必要部数分の切手を貼った返信用の角2型封筒を下記宛てに郵送して請求します。
宛先:〒150-8681 渋谷郵便局留 (公財)マンション管理センター 試験研修部
なお、配布期間は平成28年8月1日(月)から9月30日(金)のあいだです。
返送用のきって料金として、1部なら140円、2部なら205円という例があげられています。

問い合わせ先:公益財団法人マンション管理センター試験研修部 TEL:03-3222-1611(試験案内専用電話)

マンション管理士はどんな資格?

マンション管理に関して、必要に応じた助言、指導などの援助を行なうことを業とすることができる専門家です。

業として前述の援助等を行なう場合には、マンション管理士視線に合格し、マンション管理士高禄を済ませていることが必要です。

この登録を受けたものであれば、「マンション管理士」という名称を名乗って、マンション管理に関する諸々の援助等を業として(すなわち報酬を得て)行なうことができるのです。

マンション管理士はなぜ必要なのか?

マンションは、1つの土地と建物の中に区分所有権という権利をもつ人が複数存在しています。これは、限られた土地と建物を合理的に活用できるシステムですが、その反面、法的に同一場所の所有権を主張できるというやっかいな問題を引き起こす可能性をはらんでいます。

こうしたトラブルの解決には、専門的な知識がなければ対応できません。そして、対応できなければ、そのマンションの健全な管理・運営が阻害されることになります。

マンションの管理を適正に行なうことは、住みやすさの担保になることはもちろん、資産価値の向上にも関係する重要な課題です。

しかし、マンションの管理の責任を負うべき区分所有者で構成される管理組合の構成員が、マンション管理に関する専門知識を身につけていることはきわめて少ないのが現状です。

そこで、こうした状況のマンションをサポートできる人材を、試験や研修によって育成しようとする国家プロジェクトが、マンション管理士制度というわけです。

マンション管理士の主な業務範囲は?

よく勘違いされるのが、マンション管理士と管理業務主任者です。

管理業務主任者は、マンション管理業者が管理業務を行なううえで的確性を担保するために置かれた資格です。業者が受託した業務を適法に遂行する責任を負うことが目的です。ということは、管理業務主任者は業者の業務を管理するのが目的。

一方でマンション管理士は、管理組合の業務をサポートすることが大きな目的です。つまり、マンションの管理を適正に進めるためという目的は同じですが、それぞれの管理対象が異なるというわけです。

マンション管理士の業務内容

マンション管理士の主な業務内容は、マンションの区分所有者等からの相談に応じることです.その内容の主なものは、次のとおりです。

1.管理規約や使用細則等の建物の管理または使用に関する区分所有者相互間のルールの策定及び改定
2.長期修繕計画の策定及び見直し
3.区分所有者間のトラブルへの対処

管理組合や管理会社からの提案がすんなりと総会で決まるとはかぎりません。そういう場合のトラブル解決に関する準備などの手助けも、マンション管理士ならではの専門性を活かして行なうことができます。

また、日常生活のなかで発生するマンション内のトラブル処理や、管理組合にとって頭の痛い管理費・修繕積立金等の滞納解決に関して、司法書士や弁護士との折衝に当たる際の助言ができます(法律行為に触れることはできません)。

マンション管理士の試験で問われるのは?

マンション管理士試験は、主に以下の項目に沿って作成された設問に、マークシート方式で回答します。

想定されるマンション管理士試験の内容
(1) マンションの管理に関する法令及び実務に関すること
建物の区分所有等に関する法律、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法、マンションの建替えの円滑化等に関する法律、民法(取引、契約等マンション管理に関するもの)、不動産登記法、マンション標準管理規約、マンション標準管理委託契約書、マンションの管理に関するその他の法律(建築基準法、都市計画法、消防法、住宅の品質確保の促進等に関する法律等) 等

(2) 管理組合の運営の円滑化に関すること
管理組合の組織と運営(集会の運営等)、管理組合の業務と役割(役員、理事会の役割等)、管理組合の苦情対応と対策、管理組合の訴訟と判例、管理組合の会計 等

(3)マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関すること
マンションの構造・設備、長期修繕計画、建物・設備の診断、大規模修繕 等

(4)マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること
マンションの管理の適正化の推進に関する法律、マンション管理適正化指針 等

引用:マンション管理士になるには|国土交通省

まとめ

正直言って、マンション管理士の知名度は高いとは言えません。法律行為ももちろん代行できないので、いわゆる「口先介入」するだけです。

いわば、マンションの管理に悩むマンション所有者のためのカウンセラー、という位置づけが近いでしょうか。

報酬を受け取ることができる点が国家資格らしい唯一の長所かもしれませんが、カウンセリングという仕事で考えると、これをメインの仕事にするのは、まだまだ日本では難しいのではないでしょうか。

とはいえ、この勉強をすることで、確実にマンション管理への理解度はアップします。それにより、いままで意味もなく不安だったり、怒っていたことが、解決の糸口をつかめるようになって氷解することも多いのです。これは私の実感としてお伝えできます。

受験で9千円、勉強のために10万円(通信教育の教材費)、登録に2万円などと、決して「元手」は安くなく、それに比べると収益性はかなり低い(あるいはないかもしれない)という国家資格ですが、自分の財産を自分で守るという意味では、高くない投資だったかなと思います。

興味のある方は、ぜひこの資格を取得し、マンション管理への理解を深めていただきたいと思っています。