マンションの管理会社変更ではいつまで「仁義なき戦い」を繰り返さなければならないのだろうか

 

マンションの管理組合が共用部分の管理を委託する管理会社。

不手際があったり、コスパが悪いと、変更しようという話題が理事会や総会で出ることも多いようです。

 

 Irish Girl by Mike Kniec

 

管理費削減のお手軽な手段ですから。

 

 

この記事は、都内の高級マンションで管理会社を変えようとしたら、変えられると困る管理会社が妨害工作を行なっていることを伝えたものです。

 

このマンション管理会社は大手住宅メーカー「大和ハウス工業」(大阪市、東証1部上場)の子会社「大和ライフネクスト」(東京都港区)。このマンションには約200戸が入居し、管理費は年間3200万円に上る。

 

管理会社側は一部に非があったことを認めているようです。

 

まあ、ストレートに上席から指示があったのではないにしても、「替えられたらおまえの査定に響くんだからな」ぐらいのプレッシャーは常にかけられているでしょう。

ということは、ほぼ会社ぐるみということですね。

 

マンション管理士の資格を持つ桃尾俊明弁護士は「マンション管理適正化法では、管理会社は管理組合への誠実義務がある。管理委託契約の変更のように住民の意見が分かれる場面で、一方に肩入れするのは公平性を欠き、立場上よくない行為だ」と指摘。一般社団法人マンション管理業協会は「一般論として、住民リストの目的外使用は管理組合理事会の了承を得るべきだ。理事会を通さずに管理会社単独で動くのは軽率だ」としている。

 

通常範囲の営業内行為と見るか、判断は微妙。

管理組合活動が利益相反の多い内容であることのひとつの例と言えるでしょう。

 

で、マンションの管理会社がなんだか不穏な動きをしたときにはどうすればいいのかーー。

 

証拠(チラシやビラ、手紙など、あるいは電話の通話録音など)を残しておくことが肝要です。

 

早急に、市区町村の住宅関係の部署か、国土交通省にでも通報して、訴えてから、状況を第三者に見てもらうというのがいい手だと思います。