マンション管理組合に対して市町村から災害弱者名簿を提供するという通知がありました

 

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5月12日に総務省が、災害弱者名簿をマンション管理組合にも提供するようにという通知を全市町村に出したそうです。

 

これは、災害時に高齢者など災害弱者が避難する際のサポートをマンション管理組合に求める意図があると考えられます。

 

 

通知文はこちら。

都市部をはじめとしたコミュニティの発展に向けて取り組むべき事項について(通知) |総務省自治行政局住民精度課長(PDF)

 

通知によれば、例によって総務省が力を入れている「コミュニティの弱体化への課題」の一環として取り組もうというものらしいことが伝わってきます。

 

 

総務省では、「都市部におけるコミュニティの発展方策に関する研究会」というものを開催していて、防災面におけるコミュニティの役割を調査・研究してきたようです。

 

内容には、「区分所有法で規定されるマンション管理組合は自治会・町内会等と同等に評価できる」という意味のことを、さりげなく、でもしっかりと記載しています。

 

これは、防災活動に関する総務省のいろいろな働きかけに対して、マンション管理組合の参加が阻害されないようにという「配慮」ともとれますが、自治会に関しては、民法上は任意団体であり、地方自治法第260条の2の「遅延による団体”という規定のみが法的な根拠であることから、これまでもマンション管理組合の存立根拠と相容れないものとして扱われてきた経緯があります。

 

具体的には町会会費の徴収の権限がマンション管理組合に及ぶのかというところだったりしていたのですが、このように一歩踏み込んだかたちで総務省が意向を明らかにすると、今後は自治コミュニティとしてのマンション管理組合の在り方も変化せざるを得なくなってくるのではないでしょうか。

 

参照:災害弱者等の名簿保有の問題を中心とした防災面における自治会・町内会の役割について(資料2)|総務省(PDF)