株式会社日本ビルワークに対する監督処分に関する件

 

関東地方整備局が行なった株式会社日本ビルワークに対する監督処分の情報です。

 

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株式会社日本ビルワークに対する監督処分について

 

 

処分理由は管理組合財産の不正流用です。具体的には管理組合名義の通帳・印鑑の同時保管。

印鑑をフロントマンに預けてしまっていたのではないでしょうか。フロントマンが誘導したのだとすれば悪質ですが。

 

理事長になると、管理会社からいちいち管理組合関係の支払いのたびに連絡が来て印鑑を押さなければならなくなります。それが面倒なので、ついフロントマンに預けてしまう理事長がまだいるのかもしれません。

もちろん理事長をたしなめる義務が管理会社にあります。それをしなければ、今回のように処分されることになります。

マンション管理適正化法の違反は管理会社にとって致命的になりかねないので、是正は進んでいるのではないかと想像されます。しかし、管理組合側の認識の浅さがこうした不手際を招くこともまだまだ多いように思います。

お互いに「適正化」の意味を理解できる環境の整備の関係の正常化が望まれます。