マンションのベランダは占有使用権があるものの専有部分ではないのでタバコの煙害は今後ますます取り締まられるに違いない

 

7268569218_9013e1c49f_m photo by vic xia

 

喫煙者に対して「不法行為」の判決が下り、他人に害を及ぼすとして取り締まりが厳しくなる傾向が強まっています。

 


この記事でも、ベランダ喫煙に対してマンション管理組合が「禁止」の方向で対処していることが報じられています。

 

記事では平成24年にベランダ喫煙をしていた男性に対して5万円の支払い命令が出た判決も紹介。

 

「どこで吸えばいいんだ」とぼやく声を紹介していますが、基本的に公共の場である共用部分(および準じる占有使用権のある部分)では、他の居住者の迷惑になる行為(害を及ぼす行為)は禁止されます。

 

この記事では、注意を促すポスターを作成して掲示。内容は「正々堂々煙をまき散らさない」「風向き、風速を計算の上、煙を吐く」というマナーを守るようにしていますが、実際には煙をまき散らさない喫煙ができないことから、喫煙禁止を促すポスターであるとしています。

 

個人的には、もっとはっきり書かないと余計なトラブルのもとだと思ったりもしますが。

 

というのは、日本語だけでは通じないような状況がマンションの現場では増えているからです。

 

ゴミ出しのマナーに関しても、私が関係しているマンションでは日本語・英語・中国語・韓国語の4ヶ国語で注意文を作成して掲示したことがあります。それでもあまり効果はあがりませんでしたが……。

 

その後に管理員さんに聞いたところによると、最近はアジア人やアフリカ人も増えているとか。そうなると、何ヶ国語で書けばいいのやら。

 

いや、それ以前に、日本語でも英語でも、ズバッと「ダメなものはダメ!」と示す必要があるようです。曖昧にしたいのが管理側の甘えであれば、そこにつけ込む人も多かったりするからです。

 

 

記事で指摘しているのは、タバコの煙がNGならば、焼き魚の煙や子供の声はどうなのかというところ。

 

これに対して東京大学・唐木英明名誉教授のコメントとして、迷惑行為の範囲が健康被害に及ぶかどうかが司法判断の鍵という意見を引用しています。これはつまり、司法が判断する拠り所という意味でしょう。

 

あるマンションで、理事会の決議で共用部分にあった灰皿をぜんぶ撤去したところ、やはり一部の入居者からクレームが入り、喫煙所を設けてほしいという要望がありました。

 

しかし、共用部分に喫煙所を設けることは先述の煙害防止に逆行する行為であり、管理組合としては認められないことを説明してお断りすることになりました。こうした事例はすでに2件あり、今後も増えていくでしょう。

 

 

管理組合は個人の自由を守るのではなく、あくまでも全体の利益を優先する立場で、迷惑行為を排除する判断をしたいものです。