国交省が機械式立体駐車場の改定ガイドラインを発表
「機械式立体駐車場の安全対策検討委員会」で昨年から検討されていた内容が3月に報告書にとりまとめられ、また7月にとりまとめられた消費者安全調査委員会の「消費者安全法第23条第1項に基づく事故等原因調査報告書」を受けて、10月にガイドラインの改定を行ったものが国交省のホームページで発表されています。
ガイドラインは8ページで……
「本ガイドラインの位置づけ 」としているのが以下の4項目。
・ 機械式立体駐車場において発生した重大事故等の再発防止の観点から、 関係主体において早期に取り組むべき安全対策を提示するもの。
・ 駐車場法の対象となる路外駐車場に設置される機械式駐車装置につい て、本ガイドラインへの準拠を要請。
・ ただし、近年、マンション等の専用駐車施設において事故が多く発生し ていることに鑑み、路外駐車場以外に設置される機械式駐車装置につい ても、本ガイドラインへの準拠を推奨。
・ 引き続き、本ガイドラインの改善を進め、適宜発出予定。
これに沿って、「製造者の取り組み」「設置者の取り組み」「管理者の取り組み」「利用者の取り組み」「連携・協働による取り組み」といった対象ごとのガイドラインが示されています。
管理組合で必要なのは「管理者の取り組み」と「利用者の取り組み」になるでしょうか。
「管理者の取り組み」は以下のとおり。
・ 利用者に対して、正しい操作方法、注意事項の遵守などの書面での説明 等を徹底すること。また、これらに関する説明等を受けた者に対して利 用を許可すること。
・ 不特定多数の人が利用する駐車施設においては、専任の取扱者が操作を すること。
・ 「無人確認」等の注意事項は、常に利用者が見やすい位置に表示するこ と。
・ 装置の安全確保のための維持保全を行うこと。装置が正常で安全な状態 を維持できるよう、機種、使用頻度等に応じて、1~3ヶ月以内に1度 を目安として、専門技術者による点検を受け、必要な措置を講じること。
・ 装置の安全性を阻害する改造等は決して行わないこと。
・ 事故等に備えて対処方法を定めておくこと。また、事故等があった場合 には、警察、消防のほか、製造者、メンテナンス業者、設置の届出を行った都道府県知事等にすみやかに連絡し、記録を残すこと。
・ 上記事項を確実に実施するため、管理責任者を選任するとともに、装置 の視認しやすい場所に、管理責任者を明示すること。また、具体的な実 施方法等について文書に定め、利用者等が閲覧できるようにすること。
・ 上記事項に係る業務をメンテナンス業者へ委託する場合には、当該業務 の実施主体(責任者)、具体的な実施方法等について契約等において別途定め、明らかにすること。
「利用者の取り組み」は以下のとおり。
・ ひとたび事故が生じた場合には重大事故等に繋がることを再認識した上 で、利用を行うこと。
・ 他人の鍵等を使用して操作を行わないこと。
・ ボタン押し補助器具等の不適切な器具を決して使用しないこと。
・ センサー等の設備に委ねることなく、装置内に人がいないことの確認を自ら徹底して行うこと。
・ 運転者以外は乗降室の外で乗降すること。やむを得ず幼児等を同乗させたまま入庫する場合には、乗降室から同乗者が退出したことを必ず自ら確認の上、装置を操作すること。
・ 乗降室内に長時間留まらないこと。また、荷物の積み下ろしは乗降室の外で行うこと。
・ 保護責任者は、子供が装置に悪戯に近づかないように細心の注意を払うこと。
・ 取扱説明等を受けていない者に対して、操作を委ねないこと。
・ 酒気を帯びた者は、装置を取り扱わないこと。
もう少し文章を柔らかくして、コピペして配布できるようにしてくれると親切なのにと思うのですが。。。
と思ったら、消費者庁と共同制作された「注意喚起」のPDFは、そのままプリントアウトして貼り出し or 配布できるような体裁にになっていますね。
→機械式立体駐車場での 事故に御注意ください!|国土交通省(消費者庁共同)
人命に関わることなので、管理組合でも意識を高めておく必要があると思います。