管理組合会計の申告漏れを指定されるケースがますます増えていきそうだ

 

「管理組合の収益事業に課税」という記事。

 

5055109708_4b7ce28048_m photo by Jolantis

 

これはすでに数年前から指摘されていたことで……

 

国税庁が「管理組合は人格のない社団で財産管理をするだけだからその収入に関しては税金をかけないのが原則だったけど、組合員以外の相手から収益がある場合はちゃんと申告して税金を払わないとダメですよ」という方針を打ち出して、だんだん締め付けを厳しくしてきたということです。

 

 

 

管理組合の収益事業に課税 : ホームガイド : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

 

 

 

国税庁が2012年、駐車場の貸し出しについて、「住民が外部の人より優先して使えるような条件を設定すれば、外部貸しの部分だけに課税する」との見解を示した。これで課税の範囲が明確になったことも、管理組合の納税意識に影響した。

 

これに関しては、駐車場収入のぜんぶが課税対象になるのを防ぐため、住人と住人以外を明確に仕分けることで対処できます。分けたからといって非課税になるわけではありませんが、課税額が限定され、税金の払いすぎを防ぐことができるわけです。

 

収益事業にあたる可能性が高いものには、ほかに企業の広告看板や自動販売機の設置などがある。収益事業と判断されるもので申告漏れを指摘されると、過去5年分を遡って納め、無申告加算税などを課される恐れもある。

 

「ウチなんかに税務調査が入るわけないよ」とおっしゃる役員さん、よくいらっしゃいますね(笑)。

私も聞いた覚えがあります。

 

駐車場や広告看板、携帯電話基地局などは金額も大きくなるので早急に税理士事務所へ問い合わせたほうがいいと思います。理事会などでも理解してもらいやすいのではないでしょうか。

自動販売機については、金額が微妙なこともあって、なんとなく誤摩化せそうな気もしますが、注意が必要です。というのは、税務署が懲罰的にこうした申告漏れを指摘する場合、5年分の無申告加算税よりも、今後の申告費用が管理組合の負担になってしまうのです。

せっかく少しでも管理費の足しにしようと設置した自動販売機なのに、ペナルティはもとより、申告するための経費がかかってしまうのでは、果たしてそのまま設置しておいたほうがいいのかどうかを議論しなければならなくなるかもしれません。契約内容によっては途中解約ができず、赤字のまま設置を続けなければいけないケースも出てくるでしょう。

 

いずれにしても国税局が動いているようですので、状況は変わってきているようです。