マンション管理組合役員への誹謗文書は共同の利益に反する行為に該当した件

 

「マンション管理センター通信」2013年7月号の「法律の広場」第30回(創価大学法科大学院教授・花房博文)の「平成24年のマンション関連判例を概観する」に、気になる記事がありました。

 

2486260372_ef06dd348e_m photo by Wineblat Eugene – Portraits

 

記事では……

 

マンションの区分所有者Yが、管理組合役員等が恣意的運用等をしたと誹謗中傷する文書を配布、添付する行為を繰り返し、受注工事先の業者にまで同様の趣旨不明の文書を繰り返し送りつけたことで、該当役員Xが行為の差し止めを求めたという裁判事案です。

これに対して最高裁(平成24年1月17日判決)は、Yの行為は個人への誹謗中傷にとどまらず、管理組合業務にも影響が出るとして、法6条1項所定の「区分所有者の共同の利益に反する行為」に当たる余地がある、という見解を示しました。

この最高裁の差し戻しの見解は、Yの行為が受注業者に影響を及ぼし、なおかつ管理組合役員のなり手を減らすに足る行為であると認めた点が重要になります。

 

自分の意に添わない相手に対して、なりふり構わず対抗手段をとるようなモンスターはどこにいても不思議ではありません。

それに対して、共有関係で構築されるマンションにおいて、そういう行為を放置しておけないという判断を最高裁で示したことは、これから先のマンション管理組合運営に大きく影響するものであると考えられます。

Yもマンションの権利を有するいち区分所有者であり、その権利を優先する傾向にあったのが日本の司法でしたが、マンションという特殊な共有関係を重視して、その前例を変えてきているとみることができる判例でしょう。

 

管理組合はこうした「俺の権利」を恐れて事なかれ主義で見過ごそうとしてきたことも、今後は対処していく必要が生じるということです。

それにはまず、遵法に徹して、訴訟になっても大丈夫なように証拠をそろえ、規約を曲げずに厳正に対処することが肝心です。