駐輪場の整理の仕方

マンションの駐輪場に無断で置かれている自転車を整理する手順が書かれたブログを参考にして、駐輪場の自転車の管理についてまとめておきます。

駐輪場:Bicycle parking - 無料写真検索fotoq
photo by Nam2@7676

参考:「世帯数の3倍の自転車が・・・」|不動産コンサル猪俣淳

状況
駐輪場が自転車であふれていて、管理ができない。駐輪シールを発行しているが、転居した入居者が乗り捨てていった可能性もあり、それを確認できない。さらに、居住者ではない者が、無料駐輪場という感覚で無断使用している可能性が多い。さらに、盗難自転車が乗り捨てられていることも考えられる。

これらを、合法的すなわち後々のトラブルが発生しないように処理する。

1)置かれている自転車のすべてに「入居者(関係者)の方はこの札を剥がしてください。剥がしていないものは1カ月後に撤去します」と書いた札を貼っておく。

※これにより、使用されていない自転車を特定する。1カ月の期限をつけるのは、管理会社に無断で部屋を空けられるのが1カ月以内という一般的な通念があり、「知らなかった」「無断で処分された」という苦情を避けるため。

2)居住者(関係者)に駐輪許可のシールを配布し、「このシールを貼らない自転車は撤去します」という案内を配布する。

※これにより、非居住者(関係のない外部の者)を特定できる。

3)最寄りの警察で盗難車でないかどうかを防犯登録シールや車体番号で確認する。

※違法となる自力救済にならないように、所有者の特定をしたという経歴を残す。

4)居住者(関係者)の自転車ではないことが判明したら、警察に拾得物として届ける。

5)3カ月経って所有者が現われなければ、届け出た者のものとなるので、自由に処分できる。

※平成19年改正の遺失物法によれば、自転車や傘など大量に放置されているものは1)2週間掲示後売却可能、2)保管は警察ではなく敷地内で可能、となった。