本人による電子署名が施された電子文書の真正性を推定する効力が及びうる旨の見解について

令和2年9月4日付「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法第3条関係)」が電子署名法の主務官庁である総務省・法務省・経済産業省より示されました。

これによれば、「いわゆる事業者署名型の電子契約サービスについて、一定の要件を満たすことにより、本人による電子署名が施された電子文書の真正性を推定する効力が及びうる」とのことです。

これは、勝手に電子署名を名乗ってネットでの取引などを承認するものではなく、一定の手順に従ったものを「効力が及びうる」とするものです。

私もWeb完結型クラウド契約サービス「クラウドサイン」を限定的に利用したことがありますが、今回のこの情報は「クラウドサイン」からもたらされたものです。

「クラウドサイン」では、ユーザーの認証方法として「ユーザーが所有するデバイス(スマートフォン・PC等)を用いた二要素認証機能」と「二要素認証を実装したIDプロバイダとの連携(シングルサインオン)機能」を提供していますが、これによって今回の要件が満たされているとみなされるものです。

このアナウンスは2020年9月時点のもので、安倍政権下であるため、行政のデジタル化を推進するとしている管政権下では加速することが予想されます。

まだまだ紙の書類の処理や対面での会合が多いマンション管理組合活動ですが、こうした動向をチェックして、対応できるようにしておくことも必要かと思います。

参照:法務省:電子署名法に基づく特定認証業務の認定について