2018年3月1日
マンション管理業者(星光ビル管理)に対する監督処分について(国土交通省九州地方整備局)のリリースがありました
処分を受けたのは、大阪に本社のある星光ビル管理株式会社。
すぐに内容は、従業員担当幹部組合の財産を着服した、というものです。
これによって監督処分となり、同社は必要な措置を講じなければならなくなっています。
管理組合としての教訓
期限までに措置が講じられない、あるいは報告がされていない場合は、業務停止等の処分もあるとのことです。
この管理業者は大阪の会社ですが、管理対象が福岡市内に限られていたとのこと。
そのために、九州地方整備局での処分となっているようです。
地元に本店や支店のない、すなわち実体のない管理会社に管理を委託することが、管理組合側のリスクを高くすることも考慮に入れなければならないのかもしれません。