東京・豊島区 マンション管理条例可決[マンション管理HACK]
当ブログでも話題として取り上げた、
豊島区のマンション管理条例が可決されました。
⇒全国初 豊島区でマンション管理条例[マンション管理HACK]
NHKの報道では、「マンションに管理の責任者を決めろと指導する」
「長期修繕計画書や入居者の名簿を作って区に提出しろ」
「従わないマンションは罰則として名前を公表するぞ」
というように内容をまとめています。
つまり、行政がマンションの管理状態を把握するために、
マンション側の協力者、すなわち責任者を決めて対処させたい、
という意向を表したものになっているわけです。
罰則については、マンション名の公表だけという、
一見すると軽いように思えますが、
公表されると確実に売買に響くものと考えられます。
要するに、マンションの価値を毀損する罰則である、と。
「このマンションはちゃんと管理されていない」ということを
公表されるようなものですからね。
責任者を置けないようなマンションには、専門家を派遣、
ということは、マンション管理士などが派遣されるのかな?
国土交通省では「マンションの第三者管理方式」について
すでにここ数年、いろいろと議論されているようですが、
結局は管理会社に任せられないという意見が根強いため、
形になっていないという現状があります。いわゆる
利益相反になるということなのですが。
管理会社(業務管理主任者)はNGということであれば、
マンション管理士の役割ということになるんでしょうが、
そのへんの流れがあまりうまく定まらないようです。
この文面にはありませんでしたが、豊島区ではマンションに
町会への加入を進めているようです。
行政が関与するためには、自分のテリトリーに参加させる
必要があるので、町会の会員であれば管理しやすいという
論理だと思います。
でもこれって、「町会費(自治会費)の徴収を管理組合が代行する」
ことを避けるべきとしている標準管理規約の方針に逆行するものだと
思われるのですが、いかがでしょうか?
そもそも、町会、自治会活動への参加は
区分所有者個々人が判断すべき問題であるとすべきところを、
強制的に管理下に置こうという意図が透けてみえます。
私が役員をしている管理組合の1つでも、先ごろの総会で
管理組合が支払っていた町会費を支払わないことにして、
町会とは各区分所有者が直接やりとりすること、
そのための補佐的な作業については管理組合も協力する
ということで、一件落着したという案件がありました。
管理組合が機能していれば、連携はすれども
独立性を保つために、行政と一定の距離を保ちながらの
協力関係を築いたほうが、いろいろと余計な面倒が発生しない
と思います。
しかし、豊島区の条例の場合は、管理組合が機能していない
ケースを想定しているので、このように強権的な手に打って
出てきているものと推測されます。
長期修繕計画書や居住者名簿の整備については、
どの管理組合でも必要な事項なので、ある意味では
こうした条例を追い風にして管理組合運営を進める
こともできるのではないかと思いますが、
杓子定規にこうしろああしろと言われるのは、
ちょっとなじまないのではないかと心配もしてしまいますね。
この話題については、引き続きウォッチしていきたいと思います。