共用部に放置されたバイクの処置について[マンション管理HACK]

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マンション管理会社のサイトでこんな記事を見つけました。

共用部分のトラブル|法律トラブル相談集|マンション管理会社なら合人社計画研究所 合人社計画研究所のサイトより

 

法律トラブル相談のコーナーにアップされた

「共用部分のトラブル」というテーマ。

 

マンションの敷地内にオートバイが放置され、貼り紙等で警告しているが、

所有者が現れずに困っているというもの。

 

これに対して回答者の弁護士は次のように手順を踏むように

言っています。

 

まず、所有者を特定しなさい、と。

 

そうなんです、私有地のなかでの問題なので、所有者を特定

しないことには、勝手に処分などがでいないのです。

 

特定には「警察等に問い合わせ」とあります。

 

ところが、警察に問い合わせても、所有者を教えてもらえない

場合もあります。

 

私が役員をしている管理組合で、夜間に勝手に駐車スペースを

使っている車があるという問題が起きています。

警察にナンバープレートで所有者を割り出してもらおうとしたの

ですが、警察では同じ管轄であれば結果を教えてくれるものの、

管轄が違うとそちらへ問い合わせをしなければならなくなるために、

問い合わせを拒むんですね。

 

基本的には私有地のなかでのトラブルなので、民事不介入。

事件性がないのに別の管轄の警察署にナンバープレートを

問い合わせることができない、ということらしいんです。

 

確かに、誰でも勝手にナンバーから住所等を教えられちゃうと

プライバシーもなにもないことになっちゃいます。

 

でも、実際にトラブルが発生してるので、そこは柔軟に対応

してほしいと思うのが人情なんですが……。

 

そのかわり、「停まっているのを発見したら、すぐに110番して

もらっていいから」とアドバイスされたそうです。

つまり、これもトラブルが発生していることを記録して、

次のステップの実績にすれば、少しは動けるようになりますよ、

という警察なりの組織的な考え方らしいです。

 

現場に駆けつけた警察官は、通報者と通報事実、そして

相手の特定をしなければなりませんから、これで住所等が

わかるようになるというわけです。

 

放置された車両であれば、1ヵ月ほどの経過期間を経て、

「所有者が放棄した物件とみなす」ことができ、処分することが

できるようになります。また、裁判によって、所有者に

損害賠償請求もできるようになります。

 

いずれにしても、黙っていては解決できないので、

安全な範囲でアクションを起こすことが求められます。

 

私が役員をしている管理組合でも、居住している役員の1人が、

「見つけたらすぐに通報する!」と気合を入れてました。

「くれぐれも無理をしないで、安全第一に行動してください」と

お願いしましたが、こういう方がいるととても力強いですね。