総務省がマンション管理組合を自治会とする解釈を拡大

 

 IMG_9300 by swo81

 

阪神淡路大震災、そして東日本大震災を受けて、地域の自治活動と防災の連携の重要性が高まっています。

 

これまでマンション管理組合では、防災管理者を置くことで、地域に対する防災の義務と、自治活動への義理を果たしていたという経緯があります。

 

そこに、一歩踏み込んだ総務省の解釈が。

 

 

実際に管理組合の役員を経験してみるとわかると思いますが、権利関係を優先させて法的に処理できる管理組合関係の問題と、権利はないけれど居住していて問題を解決してほしいと訴えてくる人がいることの板挟みになることが多々あります。

 

それは管理組合では解決できないんですよと、無視することも出来ずに悩んでいる役員さんも多くいることでしょう。

 

だからといって、自治会が管理組合を凌駕しようとすると、またまたトラブルが多発することが予想されます。超法規的なものが多いですからね。

 

このあたりの現状を把握して、打開策を出していただきたいのですが、いかんせん総務省と国交省、縦割りの壁を残したままという印象が拭えないのが困ったところ。