マンションの欠陥は誰に責任をとってもらえるのだろうか?

 

欠陥が発見された福岡のマンションが、立て替えを要求する行政訴訟を提起したというニュースが届いています。

 

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福岡県久留米市のマンションが提起した行政訴訟で、原告は管理組合。命令の相手は施工元請けの鹿島および原告自身である管理組合とのこと。

 

この「新生マンション花畑西」というマンションが竣工したのは1996年。引き渡し直後から欠陥がボロボロと発見され、いずれも解決に至っていないそうです。

 

 

住民51世帯によって2014年6月にユーアンドエー設計事務所(設計者)、木村建築研究所(工事監理者)、鹿島(施工者)を提訴して係争中。

 

行政命令の目的は、住民がこのマンションの欠陥に対して補修や改修では解決できないと考え、強制的に立て替えを行えるようにするものです。

 

管理組合では、久留米市に対して建て替え命令をするように民事調停を行なっていたものの、不調だったので提訴に踏み切ったようです。

 

 

安全性に問題のあるマンションに対しては、立て替えを含めた行政指導が必要という認識が高まっている昨今。

 

久留米市は「行政命令までは僭越」との旧来の認識を踏み出せないでいるという印象をぬぐえません。

 

裁判所の判断によってこうした行政側の躊躇が取り払われ、流れが一挙に傾く可能性も考えられます。

 

続報を追ってみたいと思います。