《2》「マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律」から「買受計画の認定」について

 

「マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律」の平成25年改正によってマンションの耐震改修の状況が変わりました。

月刊「マンション管理センター通信」2014年9月号の「マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律」についてという記事を参考に、この動向を追ってみたいと思います。

 

4916809995_5a84da5c49_m photo by ClaraDon

 

今回のテーマは「買受計画の認定」です。

 

☆   ☆   ☆   ☆   ☆   ☆   ☆   ☆   ☆   ☆

ポイントは……

 

建替えのために買受人(マンション敷地売却制度によって買い受けをしようとする者)となるには、建替え決議の前にやっておかなければならないことがあります。

 

それは、マンションの買受け・除却、代替建築物の提供またはあっせんに関する計画の作成と、都道府県知事などの認定を受けることです。

 

これは、ちゃんと建替えによる建物が建築されることを担保するための措置になります。

 

この手順を踏んでいないと、都道府県知事などが勧告やその買受人を公表するペナルティを科します。

 

興味深いのは、マンションを取り壊した後の土地の利用方法を計画書に記載するようにしている部分。

 

古くなって建替える際の売却に関して、更地の価値で評価するのではなく、建替えを前提とした 土地の再利用を盛り込んで評価することで、売却側も買受側もメリットをわかりやすくしようというものです。

 

これによって、区分所有者は売却代金のアップが見込まれ、買受側も買受後の利用が見通せることで参入しやすくなるなどの利点が想定されています。

 

建替決議に関しては感情論が優先したり、不要なデメリット意見が影響したりすることが考えられるので、「事前に見通しをしっかり立てておきなさいよ」という方向性は有意義なものではないかと思います。

 

透明化されることによって、売却側にとっても「安く叩かれるのではないか」という不安が払拭されることが考えられます。

 

 

※引用:「「マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律」について」国土交通省住宅局市街地建築課マンション政策室(月刊「マンション管理センター通信」2014年9月号)