国税当局がマンションの収益事業に対して職種を伸ばしているという新聞報道がありました #マンション管理

日本経済新聞に「マンション管理組合、申告漏れ指摘急増」というニュースがありました。

記事はこちら…

マンション管理組合、申告漏れの指摘急増 収益事業は課税対象  :日本経済新聞
マンションの管理組合が申告漏れを指摘されるケースが増えている。管理組合の収入は原則非課税だが、収益事業は税務申告が必要。携帯電話基地局の設置スペースとして屋上などを貸して得た所得を申告しない例が目立ち、国税当局に年数百万円の申告漏れを指摘された組合もある。専門家は「先送りしないで対応を」と助言している。 …

ですが、全文は新聞購読をしていないと読めないので悪しからず。っていうか、全文読まなくてもいいと思います。

すでに当ブログでもこの件に関しては紹介しています。

マンションの管理を考える » マンション管理組合も課税対象になることがあることについてのまとめ #マンション管理

自動販売機を公道に面した位置に設置しているマンションで役員をしているのですが、こちらの管理組合では検討を始めています。

国税の言い分は、そもそも管理組合というのは管理費修繕積立金等を徴収し、マンションの管理のために運営するのが目的で、だから非課税特典をつけてやっているのだから、マンションの管理とは別の商売をやれば、当然、税金は徴収しますよ、というもの。

私が問題だと思っているのは、申告することによって法人事業税の均等割負担が発生することです。こちらは収益事業の黒字赤字に関係なく請求されるので、会社設立の目安などにされますが、小さな収益事業をたまたまやっていた管理組合にとっては手痛い出費になってしまう可能性が否めません。

どうやら「専門家」のほうにも注意を喚起するように触れが出ている気配をこの記事からも感じますので、国税が本格的に動くのではないでしょうか。

「いやー、ウチのマンションはほんのちょっと小銭を稼いでいるだけだから、税務署には目をつけられないよ、たぶん」と高を括っていると、困ったことになるかもしれません。