「平成25年度マンション改良工事助成」の募集 #マンション管理

該当地域以外には必要がない情報かもしれませんが、東京都都市整備局が行なっているマンション改良工事助成の募集案件について見てみたいと思います。

他の自治体でも同じような案件が進められるかもしれませんので、チェックしておいても損はないと思います。

「平成25年度マンション改良工事助成」の募集

分譲マンションの適正な維持管理の促進を目的として、建物の共用部分の外壁塗装や屋上防水、バリアフリー化など、計画的に改良・修繕する管理組合に対し、(独)住宅金融支援機構と連携した助成(利子補給)を実施するものです。

この制度の概要を説明した文章です。

いわゆる大規模修繕に対して助成をして、住宅供給の大きな担い手であるマンションをよい状態で維持してもらおうというニュアンスですね。

住宅金融支援機構支援機構と連携しているという点も見逃せません。というのは、住宅金融支援機構の貸し出しを受けるには、管理組合に相当の案件が整っている必要があるからです。

受付期間は2/28までと、本年度中になっています。募集個数は5000戸ですから、ギリギリまで埋まらないということはなさそうです。組合員の同意を証明する資料などを用意することから、早めに準備しないと間に合わないこともありそうです。

で、肝心なのが、申し込み資格の部分。もちろん、無条件で融資してくれるはずはありません。

(1) 都内に所在する耐火構造の分譲マンションの管理組合であること。

(2) (独)住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」を受け、かつ(公財)マンション管理センターの債務保証を受けること。

(3) 本制度による申込が2回目以降の場合で、前回の申込時(10年以上経過している場合)に管理規約や長期修繕計画等の改善指導を受けていた場合は、当該改善指導事項が改善されていること。

(4) 旧耐震基準のマンション(昭和56年5月31日以前に建築確認を受けたマンション)については、耐震診断又は簡易な耐震診断を実施していること。※
※簡易な耐震診断とは、マンション耐震化マニュアル(平成19年6月国土交通省)にある、第1次診断法と同等のものをいう。

問題は(4)ではないしょうか。

東京都は耐震診断にも補助金を出していましたが、旧耐震のマンションでは「どうせ不適格になるだろうから、告知義務になるほうが損だ」という意見で、耐震診断をしないマンションも多いのではないでしょうか。

実は、私が関係している管理組合でも、この問題について話し合ったことがありました。

この申し込み資格に適合して認可されると、融資を受けることができるわけです。

住宅金融支援機構の金利から1%引いた金利になるというのは、これからアベノミクスで金利が上昇する局面では、魅力的です。

この融資の土台はこちらの住宅金融支援機構のものと思われますので、参考までのリンクしておきます。

マンション共用部分リフォーム融資のご案内