マンションの憲法と言われる標準管理規約の改正で外部専門家の役員登用の流れになりそうです

 

国交省が標準管理規約を改正し、役員不足解消のため外部の専門家が起用できるガイドラインを示したようです。

 

 

専門家とは、「弁護士や建築士、マンション管理士の資格を持つ人」をイメージしているようです。

 

標準管理規約とは、そもそも管理の規定がバラバラだったマンションなどの所有権が異なる集合住宅に対して、国土交通省が「これを見本としなさい」と提示した規約。

これに準じなければならないという強制力はありませんが、トラブルによって裁判沙汰になった場合には有利になるという、実質的に利用しない手はないというひな形です。

 

これに沿って、細部を自分のマンションの実状に調整しながら管理組合総会での決議を経て規約として運用する、というのが今日の日本の分譲マンションのスタンダードです。

なので、改正は今後のマンション管理組合運営に重大な影響を与える可能性が大きいと言えます。

 

まとめ

専門家といえども、マンション管理組合運営の専門家はまだまだ少数だと思います。

 

155037773_8c7bc0231f_m We Should Rest On Sundays… by Toni Blay

 

今後は、管理組合代行サービス的な専門性をアピールできる組織の育成と、利益相反を排除するモラル面での啓蒙が必要だと思います。

 

また、今回の改正では、管理費の使い道に関しても一段と厳しくなっているようです。飲食を完全に否定するのはある意味で公費ですので当然ですが、ますますなり手が減りそうなのも考えものですね。

リクリエーション委員会とか、自治活動委員会などをきちんと立ち上げて、明朗会計で参加者が楽しむことのできる機会を作っていくという工夫も大切なのではないでしょうか。