厚労省が要件緩和で民泊の適法化推進

 

民泊を公に認めるためのよりどころとなっているは旅館業法の簡易宿所営業です。

 

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安易に参入している/しようとしている人が越えなければならないとされているのが、この法律。

厚労省の旅館業法概要によれば、「人を宿泊させる」ことを目的とするのが旅館業で、これには生活の本拠を置かないという線引きがあります。すなわち、貸室業や貸家業としてのピジネスと旅館業では、同じように部屋を貸しても同じではないのです。

この旅館業は、「ホテル営業」「旅館営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」の4つの種類に分類されています。

このなかで、簡易宿所というのは、「宿泊する場所を多人数で共用する構造及び設備を設けてする営業」と定義しています。例として挙げられているのが、ドヤ街などにあるベッドハウス、山小屋、スキー小屋、ユースホステル、カプセルホテルなど。

つまり、民泊の推進はあくまで旅館業の延長でという国の方針がここに示されていると言うことです。

マンション管理組合では「国が民泊を推進」というニュースを耳にして、マンション内の民泊を許さなければいけないのかと悩んでいる方があるかもしれませんが、そもそも分譲マンションで共有者(所有権のある分譲マンションでは土地が共用になっていると思います)の同意なく旅館業を営むように利用形態を変更するのはできず、百歩譲れば管理規約の変更が必要になるでしょう。

これを怠れば、共同の利益に反する行為として、競売の請求を決議されないともかぎりません。

つまり、現状で民泊が推進されているのは、こうした問題が発生しない非区分所有建物か、複数の所有者の総意で民泊を業として行なうマンションやアパートということです。もちろん、総意で民泊を業として行なうのであれば、その収益はみんなに分けられなければならなくなるでしょう。

ということは、管理組合のあるマンションでの民泊のハードルは、宿泊のための設備や衛生管理にあるのではなく、共有の権利状態をどのようにコントロールできるか、ということになります。

マンション管理組合では今後、民泊について話し合う機会も増えることが予想されます。論点がズレていると紛糾しやすいので、この考察が一助になればと思います。

 

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