マンション管理会社「大阪ガスコミュニティライフ」に45日間の業務停止命令
マンション管理会社の委託社員が管理を担当していたマンションの管理費・修繕積立金を着服して、管理会社が処分を受けたというニュースです。
処分されたマンション管理会社は大阪ガスコミュニティライフで、45日間の業務停止処分。
大阪ガスコミュニティライフは2013年4月にも着服と法令違反によって90日間の業務停止処分および指示処分(再発防止策の徹底)を受けていましたが、ぜんぜん改善されていたかったようです。
2013年の事件を扱ったときの記事はこちらです。
今回の事件では、2名の管理員(50代と60代の男性の嘱託社員とのこと)が、8年間にわたって約2億円と300万円の管理組合の資産を着服していたとのこと。
放置していたという意味では管理会社も管理組合も同罪
このケースでは、いずれも管理員が管理費・修繕積立金を入居者から現金で預かり口座に入金せずに着服していたというのですが、年度内であればまだしも、複数の会計年度に渡ってこんなずさんな会計処理が放置されていたというのは「異常」としか言いようがありません。
1)管理員が現金を扱うこと。
2)入金に関する管理会社内のチェックができていないこと。
3)未入金に関する該当者への連絡がないこと。
以上の3点の業務をしっかりとしていれば、今回のような「悪事」は(未然にはむずかしいかもしれませんが)少なくとも被害を大きくせずに済んだものと思われます。
管理替えはもちろんですが、管理組合側もせめて年度末の残高管理と未入金に関する調査・報告というレベルの管理組合活動への「興味」は持ち続けていただきたいものです。
そうでなければ、大切な共有の資産が毀損されてしまうわけですから。
役員のなり手不足でやみくもに「募集」を叫ぶばかりの管理組合の話を耳にしますが、なにをするべきなのかというプライオリティと、どれを押さえておけばとりあえず問題は広がらないのかというところが欠けた呼びかけでは誰も振り向いてくれません。
この着服の例を挙げて、管理組合の「なすべきこと」をきちんと伝えられるような役員でなければ、管理組合運営は面倒なやっかいごとの域をいつまでもでられないでしょう。
参照:昨年4月に着服で業務停止→処分後も着服→また業務停止命令 大ガスグループの管理会社|産経WEST