マンション管理士試験の団地に関する区分所有法についての出題は得点源にできるレベルなので頑張って覚えておきましょう

今年のマンション管理士試験は、「平成28年11月27日(日)午後1時〜3時」で実施されます。

当サイトでは、2015年(平成27年)の試験で出題された問題を解説して、この国家資格の受験を少しでもサポートできればと考えました。

また、試験を受けるつもりはないという人にも、マンション管理に役立つ基本的な知識を身につけるいい機会となりますので、ご一読いただければと思っています。

では、本日の解説はこちら。

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問11の問題の分野と難易度

問11は、団地に関する区分所有法についての出題でした。

難易度は、得点源レベルなので、頑張って正解率をアップさせましょう。

問11の問題文

 

〔問 11〕 一団地内に専有部分のある建物であるA棟及びB棟がある場合に関する次 の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、団地の敷地はA棟及びB棟の各区分所有者の共有であるものとする。

誤っている肢を選ぶ問題です。

問11の選択肢と解説

 

1 団地管理組合(区分所有法第 65条の団地建物所有者の団体をいう。以下この問いにおいて同じ。)において、A棟及びB棟の管理又は使用について団地規約(同法第66条において準用する第 30条第1項の規約をいう。以下この問いにおいて同じ。)が定められている場合であっても、A棟の区分所有者の集会で、A棟の管理組合における管理者を定めることができる。

A棟とB棟があり、団地として成立していても、それぞれの棟についてはそれぞれの管理組合がそのまま存続することになります。したがって、A棟の集会(管理組合総会)で管理者(理事長)を定めることに問題はありません。なので、○。

2 団地管理組合においてA棟及びB棟の管理又は使用について団地規約が定められている場合、A棟の建物の保存に有害な行為をしているA棟の区分所有者に対し、団地管理組合の集会で、区分所有法第 57条の行為の停止を請求する訴訟を提起するための決議ができる。

団地の規定については、そのほとんどが単棟の機転を準用しています。しかし、義務違反者対応については、訴訟が絡むこともあって、同じように団地の総会で決めてしまうわけにはいかず、A棟の集会の決議に任せることとしています。なので、×。

3 団地管理組合においてA棟及びB棟の管理又は使用について団地規約が定められている場合、その規約で定めた事項については、団地規約を変更又は廃止しなければ、A棟の区分所有者の集会において、A棟の管理又は使用に関する規約を定めることはできない。

団地の規約が定められている場合は、それが優先されます。それに反する棟の規約は定められず、定めるには団地規約の変更または廃止が必要になります。なので、○。

4 団地内にA棟の区分所有者が共有する倉庫が存する場合には、A棟の区分所有者の3/4以上でその共有持分の3/4以上を有するものの同意がなければ、団地管理組合がその倉庫を管理するための団地規約を定めることはできない。

団地の附属施設についての規約を定めるには、区分所有者の3/4以上でその共有持分の3/4以上を有するものの同意が必要になります。なので、○。

問11の正解

問11の正解は、2となります。