「マンション管理の新制度」が検討されているようです

世の中のデジタル化の波に沿って、マンション管理界隈でも、さまざまなデジタル化が進みそうです。

そのなかでも、国交省が策定を進めようとしているのが、マンション管理における管理組合総会など法で規定されている集会のデジタル化。

これに関して、令和3年1月29日に最新の検討会が開かれ、その内容が開示されました。

マンション管理の新制度の施行に関する検討会(第4回)議事概要

これは、齊藤広子/横浜市立大学国際教養学部教授を座長とした会で、この日が4回目。

主に「法改正及びデジタル化への対応等に係る標準管理規約の改正検討について」が話し合われたようです。

先に、オブザーバーとして法務省も参加した「ITを活用した総会の在り方検討会」において、「WEB会議システム活用は一律に否定されるものではない」こと、「その方法における運用はこれまで整理されていなかった」こと、「実務運用を円滑に進めるうえで『ITを活用した総会の在り方検討会』が取りまとめた『ITを活用した総会の実施ガイドライン』が参考になる」ことが提案され、法務省もこれを軸に検討する、としています。

さらに、「いきなり総会をオンラインで実施」せずに、「まずは理事会で習熟していく」ことを推奨。

その理由に、「理事会に関しては区分所有法上の規定がない」ことを挙げ、「合議体の機能を失」わない方法であれば問題ないとしています。

IT総会の方向性

検討されているIT総会は、「完全オンライン総会」と「リアル併用型」を想定。

「完全オンライン総会」については、区分所有法上の集会の本質が「多くの人が一堂に会して議論すること」であることから、「確認が必要」という見解を示しています。

確認については、「双方向の即時性」の担保を挙げ、IT総会はそれに対して有用であるとしています。

平成14年の区分所有法改正

今回の「マンション管理の新制度」に先立って、平成14年の区分所有法改正時には、「電磁的方法による決済等」が認められています。

これはかなりハードルが高いもので、区分所有法上に照らして無効とならないためには、シッカリとした準備と周知が必要であると認識しています。

また、こうした改正もあったことから、区分所有法がオンラインを否定しないという立場を、改めて確認していたようです。

ただし、区分所有法における集会の定義を、オンライン化に向けて明確化する必要があるともしています。

まとめ

今回の標準管理規約改正については、デジタル化にどう対応するかが大きな焦点となっているようです。

このほかにも、共用部分の置き配や専有部分配管の扱いなど、コロナ禍やマンション老朽化によって多くなってきた管理組合の困りごとを積極的に反映させようという姿勢が見えます。

近々、公表されると思われますので、続報を待ちたいと思います。