2019年1月3日
【監督処分】株式会社大京アステージに対して60日間の業務停止命令
マンション管理業者の処分情報です。
処分を受けたのは株式会社大京アステージ。
2018年12月28日付けの日本経済新聞によれば、
名古屋支店管内に勤務していた社員が
管理組合のお金を横領したというもの。
こちらが国土交通省のリリース。
マンション管理業者に対する監督処分について|国土交通省中部地方整備局
この社員は、管理組合の口座の印鑑を
持っていたようですね。
3月に懲戒解雇、弁済は済んでいるようです。
管理組合の口座の印鑑は
管理組合の役員(理事長)が
保管していなければなりません。
修繕費などの振り込みがあって
捺印の必要がある場合は、
面倒でもフロントに預けずに、
面談して理事長が処理すべきです。
これは組合員から預かった
管理費・修繕積立金を管理すべき
管理組合側の最低限の責務なので、
面倒がらずに守りたいものです。