各自治体の民泊反対条例の動きで思うこと

 

共用部分の管理とその費用負担。
出入りの迷惑だけではないところが、問題を複雑にしていますね。

管理組合の負担を考えても、
トラブル処理の費用はばかにならないでしょう。

そうなれば、
民泊実施者への費用請求
ということも考えるべきかもしれません。

実際の負担費用の回収だけでなく、
規約に反して民泊を強行しようという
不埒な組合員(あるいは又貸し人)に対して
請求する方法を考えるというもの。

これは、民泊経営の圧迫になるため
見せしめの「貼り紙警告」や「内容証明郵便」
などよりも効果が期待できるのではないでしょうか。

そもそも民泊をやろうというのは、
管理費・積立修繕金が安価だから成り立つわけです。

しかし、本来の宿屋業は設備も管理も
お金を掛けています。

それをせずに小金を儲けようというのは
虫のいい話

なので、管理組合は遠慮せず、
先手を取って攻めるべきです。

特別徴収をしてでも成り立つのかを
民泊実施者側は考え、
管理組合は一般居住者との不平等を配慮して
禁止に傾くのもやむを得ないという空気が
濃くなることは必然です。

それに乗り遅れないためにも、
規約の整備などを含めて
しっかりと管理組合でできることを
しておくべきです。

もちろんこれは、区分所有者が集まる
分譲マンションでのケースであって、
1棟が単独オーナーの、
管理組合を必要としないマンションでは
もっと自由に考えればいいのです。

特区や許可届出制度は、そのためのもの。

それを分譲マンションのケースと
混同しないように考えるべきです。

ただ、1棟オーナーマンションでも、
周辺住民とのコミュニケーションを
おざなりにして進める民泊は、
後々のトラブルの種になりそうですが。。。