問18|マンション管理士試験過去問解説2016年版

今年のマンション管理士試験は、「平成28年11月27日(日)午後1時〜3時」で実施されます。

当サイトでは、2015年(平成27年)の試験で出題された問題を解説して、この国家資格の受験を少しでもサポートできればと考えました。

また、試験を受けるつもりはないという人にも、マンション管理に役立つ基本的な知識を身につけるいい機会となりますので、ご一読いただければと思っています。

では、本日の解説はこちら。

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問18の問題の分野と難易度

問18は、不動産登記法と区分所有法に関する出題です。

難易度は、かなり手こずりそうです。

問18の問題文

 

〔問 18〕 区分建物の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法及び区分所?法の 規定によれば、正しいものはどれか。

 

問18の選択肢と解説

 

1 建物の区分の登記は、一棟の建物である甲建物を物理的に区分して二棟の建物とし、既登記の建物の登記の登記記録から区分して新たに一個の区分建物とする登記である。

不動産登記法によれば、建物の区分の登記とは、まず表題登記がある建物か、付属建物の部分で区分建物に該当するものという条件をクリアしていなければいけません。これらに該当するものを、登記記録上区分建物とする登記のことが、建物の区分の登記になります。従って、肢にある「物理的に区分」する必要はありません。なので、肢1は×。

2 敷地権付き区分建物についての一般の先取特権に係る権利に関する登記であって、敷地権が生ずる前に登記原因が生じ、区分建物に関する敷地権の登記後に登記がされるものは、建物についてのみ効力を有する登記として登記することができる。

敷地権付き区分建物について、敷地権が生ずる前に登記原因が生じ、区分建物に関する敷地権の登記後に登記がされるもので、建物についてのみ効力を有する登記として登記することができるのは、質権または抵当権です。先取特権によるものではありません。なので、肢2は×。

3 区分建物である建物を新築して所有者となった者が死亡し、表題登記のない当該区分建物の所有権を相続した者は、被相続人を表題部所有者とする当該区分建物についての表題登記を申請しなければならない。

一般承継で、相続人その他の一般承継人も、被承継人が表題部所有者の建物の表題登記を申請することができます。しかし、「しなければいけない」わけではありません。なので、肢3は×。

4 区分建物の合併の登記は、表題登記がある区分建物を登記記録上これと接続する他の区分建物である表題登記がある建物に合併し、これらを同一の登記記録に記録することによって、一個の建物とする登記である。

建物の合併登記は、1)表題登記がある区分建物を登記記録上他の表題登記がある建物の付属建物とする登記、2)表題登記がある区分建物を登記記録上これと接続する他の区分建物である表題登記がある建物もしくは付属建物に合併して一個の建物とする登記、のことです。なので、肢4は、○。

問18の正解

問18の正解は、肢4となります。