問16|管理業務主任者試験過去問解説2016年版

今年の管理業務主任者試験は、「平成28年12月4日(日)午後1時から3時」で実施されます。

当サイトでは、2015年(平成27年)の試験で出題された問題を解説して、この国家資格の受験を少しでもサポートできればと考えました。

また、試験を受けるつもりはないという人にも、マンション管理に役立つ基本的な知識を身につけるいい機会となりますので、ご一読いただければと思います。

では、本日の解説はこちら。

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問16の問題の分野と難易度

問16は、法人税と消費税についての税務に関する出題です。

難易度は、得点源レベルです。

問16の問題文

 

〔問 16〕 管理組合の税務の取扱いに関する次の記述のうち、法人税法(昭和40年法律第34号)及び消費税法(昭和63年法律第108号)によれば、最も適切なものはどれか。

 

選択肢と解説

 

1 法人税法上、管理組合がマンション敷地内で行う駐車場業は、組合員以外の第三者が利用する場合であっても非収益事業となるため、課税されない。

管理組合員の利用に関する業務からの収入には、消費税はかかりません。しかし、第三者の利用に関しては、これが適用されません。つまり、課税対象になります。なので、不適切。

2 消費税法上、管理組合の支出のうち、管理組合が雇用している従業員の給与は課税取引であり、課税対象となる。

管理組合によって雇用されている従業員の給与については、消費税の課税対象とはなりません。なので、不適切。

3 消費税法上、管理組合が納税義務者か否かを判定する場合の基準期間の課税売上高とは、前々事業年度の課税売上高のことである。

消費税の基準期間の課税売上高は、前々年度の売上高です。なので、最も適切。

4 消費税法上、基準期間における収入が1,100万円(内訳は管理費等が900万円、マンション敷地内の組合員利用に基づく駐車場収入が150万円、マンション敷地内の施設を第三者に使用させた使用料が50万円)であり、かつ基準期間以降における収入の内訳及びそれぞれの金額が同一であって、給与等支払額がない場合、当事業年度においては、納税義務は免除されない。

管理費等の900万円と組合員利用の駐車場収入の150万円は非課税です。消費税の課税対象となるのは、それらを除いた50万円となり、課税義務免除の1000万円以下となります。これは毎年同じと考えられるので、前々年度も同様であるならば、納税義務は免除されることになります。なので、不適切。

問16の正解

問16の正解は、肢3となります。