13|管理業務主任者試験過去問解説2016年版

今年の管理業務主任者試験は、「平成28年12月4日(日)午後1時から3時」で実施されます。

当サイトでは、2015年(平成27年)の試験で出題された問題を解説して、この国家資格の受験を少しでもサポートできればと考えました。

また、試験を受けるつもりはないという人にも、マンション管理に役立つ基本的な知識を身につけるいい機会となりますので、ご一読いただければと思います。

では、本日の解説はこちら。

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この問題の分野と難易度

問13は、役員等についての標準管理規約に関する出題です。

難易度は、得点源レベルです。

問題文

 

〔問 13〕 管理組合の会計及び役員に関する次の記述のうち、マンション標準管理規 約の定めによれば、最も不適切なものはどれか。

 

選択肢と解説

 

1 管理組合の役員には、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行うために会計担当理事を置くこととしており、その選任は理事の互選による。

標準管理規約では、会計担当理事を置くように定めています。会計担当理事の役務と選任方法はこの文のとおり。なので、適切です。

2 管理組合は、借入れが緊急に必要な場合であっても、総会の決議を経なければ、特別の管理に要する経費に充当するための借入れをすることができない。

緊急であるかないかを問わず、資金の借入れや修繕積立金の取り崩しといったお金を扱うことは、不正を防ぐためにも必ず総会の決議を経なければできないとしています。なので、適切です。

3 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、理事長の承認を得ずに臨時総会を招集することができる。

監事の役務のなかには、管理組合を監視することが含まれています。その際に、疑義があれば、他の役員の同意を得ることなく、臨時総会を招集できるという権限を有しています。なので、適切です。

4 管理組合の会計年度の開始後、通常総会において当該年度の収支予算の承認を得るまでの間に、通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、収支予算の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められる経費の支出が必要になった場合には、理事長は自らの判断により、その支出を行うことができる。

管理組合の会計年度は、その決算後に総会での上程を経て次年度へ移行するので、実際には2ヵ月ほどのブランクが発生してしまいます。この期間にも管理組合活動では必要な支払いが当然のように発生するわけですが、その際にはりじかいの承認を得ることが条件に付されています。なので、不適切です。

正解

問13の正解は、4となります。