【<44>マンション管理士・管理業務主任者試験対策】都市計画法の12種類の用途地域について
平成26年度のマンション管理士試験は11月30日(日)、管理業務主任者試験は12月7日(日)に行なわれます。
受験する人のお役に少しでも立てればと思い、私が勉強していてわかりにくかったところ、ひっかかりやすかったところなどをアップしていきたいと思います。
第44回は都市計画法の12種類の用途地域です。
都市計画法はとにかく暗記、です!
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ポイントは……
●住居系
第1種低層住居専用地域:低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
第2種低層住宅専用地域:主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
第1種中高層住宅専用地域:中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
第2種中高層住宅専用地域:主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
第1種住居地域:住居の環境を保護するため定める地域
第2種住居地域:主として住居の環境を保護するため定める地域
準住居地域:道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域
●商業系
近隣商業地域:近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便性を増進するため定める地域
商業地域:主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域
●工業系
準工業地域:主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域
工業地域:主として工業の利便を増進するため定める地域
工業専用地域:工業の利便を増進するため定める地域
ややこしいですが、法則性もあるので、グループを意識しながら暗記しましょう。
住居系で第1種と第2種は、定義の部分で「主として」があるかないかの違いになります。これは引っ掛け問題になるので、覚えておきたいポイントです。
用途地域とは、建築物の種類や規模によって建てることのできる場所を制限したものです。
住居系7、商業系2、工業系3と覚えましょう。