マンションの喫煙問題は徐々に包囲網が狭まってきている気がする

 

マンションのベランダでの喫煙中止勧告書 従うのは必須か という記事。

 

6116383612_7e01e5e5f1_m photo by Silvia Sala

 

都市部では路上喫煙禁止条例が浸透しつつあるようですが……

 

それとともにタバコの煙を許さない風潮が強まっている気がします。

 

マンションの共用部に置かれていた灰皿などを撤去するところも増えているようで、実際の私が関係しているマンションのうち2件が最近になって撤去を理事会で決めて実行しました。

 

エレベーター前の灰皿などがなくなると不便であるとの苦情がありましたが、共用部であることと防火やゴミの問題があること、管理に経費がかかることなどを伝えて理解していただくようにしています。

 

事務所などがあるマンションでは、室内を禁煙にしてしまって、喫煙者は非常階段などで吸っているようですが、これも吸い殻の処理などでトラブルになりやすいので、共用部では喫煙できないことを伝えるようにしています。

 

だいたいほかの区分所有者や居住者から「廊下や階段でタバコを吸っている人がいる」と管理会社や管理員に通報があるようですので、管理組合側から積極的に行動しなくてもいいのですが、クレームがあったら早急に対処しないと、今度は非喫煙者からの圧力が強まってしまうので注意が必要です。

 

記事では「不法行為」という論点で受動喫煙を強いられる迷惑行為を法的に解決しようとしていますが、少し論点がずれているところが気になります。

 

 ご質問の場合も、現に隣の住民に迷惑をかけているだけでなく、管理会社からベランダでの喫煙中止の勧告を受けました。それでも喫煙を継続すると、隣の住人から不法行為として訴えられるかもしれません。また、賃貸借契約にマンション内の平穏な居住環境に支障をきたすことなどが解除事由になっていると、契約解除を申し付けられる可能性もあります。

自宅での喫煙を止められないなら、室内で喫煙するしかありません。ただし、強い匂いが残るでしょうから、引っ越すときには、費用をかけてクリーニングすることを求められるでしょう。

【弁護士プロフィール】
◆竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。

※週刊ポスト2014年11月7日号

 

喫煙者が区分所有者である場合には、賃貸借契約とは関係ありませんが、共同の利益に反する行為に抵触するとして売却を余儀なくされる可能性もないとは言えません。

 

騒音よりも確認がしやすいのが喫煙問題ですが、感情的にこじれやすいので、冷静かつ早急に粛々とルールを通すように対処すべきではないかと思います。

 

一方、喫煙側では、マンションも公共の場という意識をもって、別の気遣いなく喫煙できる場所を見つけるしかなくなっていきそうです。