《1》「マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律」から「要除去認定」について

 

「マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律」の平成25年改正によってマンションの耐震改修の状況が変わりました。

月刊「マンション管理センター通信」2014年9月号の「マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律」についてという記事を参考に、この動向を追ってみたいと思います。

 

4916809995_5a84da5c49_m photo by ClaraDon

 

今回のテーマは「要除去認定」です。

 

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ポイントは……

 

新たに創設されたマンション敷地売却の対象となるのは、耐震性が不足していることについて認定を受けたマンションに限定されています。

耐震性が不足していることについての認定は、改正法において、「除去の必要性に係る認定」と規定されていますが、具体的には、耐震診断の結果、大規模の地震により人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害が生じる恐れがあるものとして判定されたもの(構造耐震指標(Is値)が0.6未満(国土交通大臣告示等で規定)とする予定です。

 

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の改正によって、マンションの耐震改修については決議要件が4分の3以上から過半数に緩和されました。しかし、建替えは少数にとどまっていて、今後の大規模地震の発生に備えるためには耐震性が不足しているマンションの建て替えを促進する必要があるという行政の方針が強化されたということです。

 

今回の「マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律」では、除去の必要があるという認定について、「耐震診断でIs値0.6未満」であれば人命に危害を及ぼすマンションと認定してしまいますよ、という内容です。

 

認定されれば当然、建替えを前提に管理組合運営をしていかなければならないことになります。

 

すでに都道府県レベルでは緊急輸送道路の指定と、沿線マンションの耐震診断が義務化されるなど、大規模地震に備えたマンションの被害への対策が進んでいます。

 

この改正によって、これらの方向性が「建替え」という足並みを揃えることになっていくことが予想されますので、さらにこの改正についてはチェックが必要であると思います。

 

※引用:「「マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律」について」国土交通省住宅局市街地建築課マンション政策室(月刊「マンション管理センター通信」2014年9月号)