脱法ハウスからシェアハウスまで取り締まりの対象を国交省は広げる意向 #マンション管理

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前回の「違法貸し部屋」について毎日新聞でも記事にしていました。

こちらは国交省が自治体に対して発した通知ということです。

記事へのリンクはこちらから…

 

脱法ハウス:「寄宿舎」基準を適用 国交省が通知- 毎日jp(毎日新聞)
居室が狭く危険な「脱法ハウス」を巡り、国土交通省は6日、事業者が管理して複数人を住まわせる施設に、建築基準法上の「寄宿舎」の基準を適用して指導するよう全国の自治体などに通知した。 …

 

 

 

 

これによると、違法貸し部屋とされる細かく仕切られた1戸はもちろん、一般的なシェアルームの形態でも、建築基準法あるいは都道府県の建築条例を遵守していないものはアウトですよ、としているようです。

 

こうした施設で、特定の居住者が就寝するなど「一定のプライバシーが確保され、独立して区画された部分」は同法上の「居室」に当たり、採光窓を設ける必要があると明言。具体的には(1)間仕切りが天井に達していない(2)(寝台部分を隔て)凹凸を設けて空間を上下に区画(3)天井と床の間を上下2段に区画−−などのケースも該当するとした。

 

かなり細かく規定を設けて、これに該当する案件をあぶり出そうとしているようです。

 

国交省ではこれと同時に周知文によってマンションの部屋の改修工事に関する管理規約の規定を設けるよう呼びかけているようですので、これが前回当サイトで取り上げた脱法とは言わせないための違法貸し部屋対策で触れているものと思われます。

 

これから見ても、国交省はかなり本気で1部屋を小分けにしたスタイルの住居への介入を考えていることが伝わってきます。

 

シェアハウスを運営されているオーナーはご注意ください。