暴排条例を活用して安心・安全なマンション管理を #マンション管理

マンションに反社会的勢力が居住しているというトラブルは、実は珍しくないようです。

「プレジデント」誌の記事が、こうしたトラブルの際の対応で役に立ちそうな内容だったので紹介します。

記事はこちらから…

ヤクザに「反撃」されたら、警察は守ってくれるのか? わが身と家族を守る鉄則:PRESIDENT Online – プレジデント
怖い相手に「仕事は回せなくなった」と告げるのは、当然ながら相当に怖い。それならば、あえて危ない橋を渡らずに知らんぷりを続けようと考えるのは人情というものだ。関係遮断を決めたとき、警察はほんとうに守ってくれるのだろうか? …

「各都道府県の暴排条例は、関係遮断を暴力団関係者が妨害する場合、妨害行為としてこれを禁じ、市民を保護する規定を設けています。東京都暴力団排除条例も、暴力団排除活動に取り組んだことにより危害を加えられるおそれのある場合は、警察が保護措置を講ずると定めており(14条)、警視庁はそのための専門部署も創設しました」(園部洋士弁護士)

条例によると、事前に警察と相談しておけば、相手方に関係遮断を通告する際には警戒活動を開始してもらえる。つまり、警察に保護された状態で暴力団との関係を断つことができるのだ。

暴排条例では、関係を絶つ意志を示さない場合に市民にも罰則を適応するという内容ですが、これはつまり、関係を絶つ意志を示せば罰しないという意味であるわけです。

警察と連携をとって、積極的に反社会的勢力を排除することが大きな目的であるので、そのインセンティヴとして警察が全面的に協力してくれるという趣旨なんですね。

私が関係しているマンション管理組合のなかでは、マンション内での不穏な動きに対して、割と細かく警察に通報するようにしているマンションがあります。物損事故はもちろんですが、落書きや住民のトラブルでも、なるべくその場で決着しようとせず、表沙汰にしておくことが肝要だと考えています。

あらかじめマンションに「こういう前例があった」ということであれば、警察も緊急時に動きやすく、対応が速いようです。また、警官がマンション敷地内に入ることで、抑止力も期待できます。

タダで警備員のような働きをさせるのは申し訳ないのですが、備えあれば憂いなし、ですね。