管理組合の責任が問われる事例です「ビルの外壁が歩道に落下、男性が頭に重傷 」 #マンション管理タグ

大阪で、ビルの外壁が落ちて、下を通っていたと思われる人が重傷を追ったというニュース。

ビルの所有形態や管理の範囲などが書かれていないので、この事故の責任を誰が取るのかは推測するしかありませんが、もしこのビルが区分所有物件、いわゆるマンションだったとしたら、管理組合が責任を取らなければなりません。

ビルの外壁が歩道に落下、男性が頭に重傷 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
 15日午後2時10分頃、大阪市浪速区の国道26号沿いにある雑居ビルから外壁の一部が落下し、人が下敷きになっていると110番があった。駆けつけた救急隊員が、頭から血を流して倒れていた大阪府東大阪市の会社員男性(62)を病院に搬送。男性は重傷を負った。 …

具体的には、外壁は共用部分なので、区分所有者全員が被害者に対して賠償責任を負うということになります。これは区分所有法に規定されているので、「ウチの部屋とは関係ないよ」と言ってもダメなのです。

このリスクを想定していない管理組合では、往々にして大規模修繕を面倒がって伸ばし伸ばしにしたりします。

共用部分の管理や修繕は、マンションの資産価値を維持・向上する目的だけでなく、第三者を巻き込んだ事故を防ぐという重大な目的もあるのです。

もちろん、保険での対応も必要なので、ちゃんと加入・更新しているかのチェックも必要です。

いずれにしても「通行人に怪我」というのは、「住んでいる人の恥」という認識で、防ぐための手立てと、もし起きてしまったときの対策も万全にしておきたいものです。