星光ビル管理株式会社に監督処分|国土交通省九州地方整備局 #マンション管理

星光ビル管理株式会社が監督処分を受け、「平成25年6月11日から平成25年7月10日(30日間)」の業務停止になっています。

フロントマンが管理組合のお金を着服したことによるものです。

印鑑と通帳を管理会社が両方管理している(両方とも管理組合名義の場合)のはマンション管理業協会にちゃんと所属していたのか疑わしいぐらい、コンプライアンスの意識が薄い管理会社と言わざるをえません。

それと、やはり管理組合も、いくら面倒だからと言っても、自分たちの通帳と印鑑を両方とも「他人」に預けてしまうというのは問題だという「危機意識」をもちたいものです。

委託している管理会社が業務停止となれば、そのあいだは当然、管理業務が滞ってしまうわけです。

一時的に一部をほかの会社に委託するにせよ、これをきっかけに委託替えをするにせよ、管理が宙ぶらりんになることは否めません。

出納の管理は管理会社はもちろん管理組合にとっても最重要。面倒がらずに基本を守りたいです。

星光ビル管理株式会社に監督処分|国土交通省九州地方整備局

被処分者
星光ビル管理株式会社
大阪府大阪市中央区伏見町4-4-1 登 録 番 号 国土交通大臣(3)第060958号

処分理由
処分者が管理業務を受託している複数の管理組合において、被処分者の元従業員が管理組合財産を着服し、当該管理組合に損害を与えた。この行為は、マンションの 管理の適正化の推進に関する法律第81条に該当する。
また、被処分者が受託管理している管理組合において、管理組合名義の通帳・印鑑 を同時に保管していた。この行為は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第76条に違反し、法第82条第2号に該当する。