マンション標準管理委託契約書の「出納」

 

 

マンションの管理組合と管理会社の修繕積立金等のやりとりを

考えるために、まずは国交省が出している「標準管理委託契約書」から

該当部分を引用しておきましょう。

 

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出納(原則方式による場合)
甲の組合員が甲に納入する管理費、修繕積立金、専用使用料その他の金銭(以下「管理費等」という。)の収納

一 甲の管理規約等の定め若しくは総会決議、組合員名簿若しくは組合員異動届又は専用使用契約書に基づき、組合員別の1月当たりの管理費等の負担額の一覧表(以下「組合員別管理費等負担額一覧表」という。)を甲に提出する。
二 組合員別管理費等負担額一覧表に基づき、毎月次号に定める預金口座振替日の○営業日前までに、預金口座振替請求金額通知書を、○○銀
行に提出する。
三 甲の組合員の管理費等の収納は、甲の管理規約第○条に定める預金口座振替の方法によるものとし、毎月○日(当該日が金融機関の休業日
に当たる場合はその翌営業日)に、甲の組合員の口座から甲の口座(以下「収納口座」という。)に振り替える。
四 毎月、甲の組合員の管理費等の収納状況を、甲に報告する。

通帳等の保管等

一 乙は、甲の収納口座及び修繕積立金等を保管する口座(以下「保管口座」という。)に係る通帳(又は印鑑)を保管する。
二 乙は、掛け捨て保険に限り甲の損害保険証券を保管する。なお、甲の請求があったときは、遅滞なく、当該保険証券を甲に提出する。
三 乙は、甲の有価証券を金融機関又は証券会社等に管理させる場合、当該有価証券の預り証を、保管しない。
四 甲の管理費等のうち余裕資金については、必要に応じ、甲の指示に基づいて、定期預金、金銭信託等に振り替える。

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出納(収納代行方式による場合)
甲の組合員が甲に納入する管理費、修繕積立金、専用使用料その他の金銭(以下「管理費等」という。)の収納

一 甲の管理規約等の定め若しくは総会決議、組合員名簿若しくは組合員異動届又は専用使用契約書に基づき、組合員別の1月当たりの管理費等の負担額の一覧表(以下「組合員別管理費等負担額一覧表」という。)を甲に提出する。
二 組合員別管理費等負担額一覧表に基づき、毎月次号に定める預金口座振替日の○営業日前までに、預金口座振替請求金額通知書を、○○銀
行に提出する。
三 甲の組合員の管理費等の収納は、甲の管理規約第○条に定める預金口座振替の方法によるものとし、毎月○日(当該日が金融機関の休業日に当たる場合はその翌営業日。以下「収納日」という。)に、甲の組合員の口座から乙の口座(以下「収納口座」という。)に収納し、④の事務を行った後その残額を、収納日から一月以内に、甲の口座(以下「保管口座」という。)に移し換える。この場合、甲の保管口座に移し換えるまでの管理費等については、利息を付さない。
四 毎月、甲の組合員の管理費等の収納状況を、甲に報告する。
五 乙は、以下の保証契約を締結する。
イ 保証する第三者の名称 ○○○○
ロ 保証契約の名称     ○○○○
ハ 保証契約の内容     ○○○○

通帳等の保管等

一 乙は、甲の保管口座に係る通帳(又は印鑑)を保管する。
二 乙は、掛け捨て保険に限り甲の損害保険証券を保管する。なお、甲の請求があったときは、遅滞なく、当該保険証券を甲に提出する。
三 乙は、甲の有価証券を金融機関又は証券会社等に管理させる場合、当該有価証券の預り証を、保管しない。
四 甲の管理費等のうち余裕資金については、必要に応じ、甲の指示に基づいて、定期預金、金銭信託等に振り替える。

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出納(支払一任代行方式による場合)
甲の組合員が甲に納入する管理費、修繕積立金、専用使用料その他の金銭(以下「管理費等」という。)の収納

一 甲の管理規約等の定め若しくは総会決議、組合員名簿若しくは組合員異動届又は専用使用契約書に基づき、組合員別の1月当たりの管理費等の負担額の一覧表(以下「組合員別管理費等負担額一覧表」という。)を甲に提出する。
二 組合員別管理費等負担額一覧表に基づき、毎月次号に定める預金口座振替日の○営業日前までに、預金口座振替請求金額通知書を、○○銀
行に提出する。
三 甲の組合員の管理費等の収納は、甲の管理規約第○条に定める預金口座振替の方法によるものとし、毎月○日(当該日が金融機関の休業日に当たる場合はその翌営業日。以下「振替日」という。)に、甲の組合員の口座から甲の口座(以下「収納口座」という。)に振り替えし、このうち修繕積立金を振替日から一月以内に、甲の修繕積立金を保管する口座(以下「保管口座」という。)に移し換える。
四 毎月、甲の組合員の管理費等の収納状況を、甲に報告する。
五 乙は、以下の保証契約を締結する。
イ 保証する第三者の名称 ○○○○
ロ 保証契約の名称     ○○○○
ハ 保証契約の内容     ○○○○

通帳等の保管等

一 乙は、甲の収納口座に係る通帳及び印鑑並びに甲の保管口座に係る通帳(又は印鑑)を保管する。
二 乙は、掛け捨て保険に限り甲の損害保険証券を保管する。なお、甲の請求があったときは、遅滞なく、当該保険証券を甲に提出する。
三 乙は、甲の有価証券を金融機関又は証券会社等に管理させる場合、当該有価証券の預り証を、保管しない。
四 甲の管理費等のうち余裕資金については、必要に応じ、甲の指示に基づいて、定期預金、金銭信託等に振り替える。

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この「マンションの管理委託契約に係る標準管理委託契約書

(マンション標準管理委託契約書)」というのは、

国交省がマンションの管理組合と管理会社が契約する際に、

これをもとに作成するといいですよとひな形として出しているものです。

これに則らないからといってダメというわけではありませんが、

トラブルを避けるために準拠したほうがいいですよという考えのもとに

示しているものです。

上記は、今回の「出納業務の委託」に関する部分で関係するところ

のみを抜粋しました。

 

「マンション標準管理委託契約書」には、この「出納業務の委託内容」に

関して、3つのパターンを想定して雛形を作っています。

 

これは「マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく

財産の分別管理等」に準拠したものです。

 

www.mlit.go.jp common 000006559.pdf

国交省ホームページより引用

 

この解説についてはまた回を改めます。