マンション管理規約に違反した民泊に損害賠償判決

 

話題になっているわりに、きちんとした線引きが浸透していない感が強い民泊。

とうとう訴訟でのシロクロがハッキリと出るようになってきています。

 

 

マンション管理組合が区分所有者を訴えた裁判で、大阪地裁は「民泊営業はマンション管理規約に違反し不法行為に当たる」として、請求通り弁護士費用分の50万円の支払いを命じました。

 

ちなみに、このマンションでは、これに先立って管理規約を改正して、民泊禁止を明文化しています。

被告が民泊を始めたのは2014年11月、管理規約が改正されたのは2015年3月、おそらく民泊を初めてすぐにトラブルになっていたのでしょう。

 

分譲マンションでの民泊は、今後はこうした方向に収束していくものと思われます。

分譲マンションでは例え特区でも民泊は難しいでしょう。

民泊ができるのは、1棟オーナーや戸建てを所有している人です。

賃貸の延長で手を出すと、取り返しの付かないことになりかねませんので、注意が必要です。

また、管理組合では今後、滞納処理と同様に民泊締め出しの訴訟が活発になることが予想されます。