マンション管理業の株式会社ユメックスに業務停止処分

 

マンション管理に関係する行政処分の情報です。

国土交通省九州整備局は2017年1月11日に、株式会社ユメックスに対して監督処分を行なったことを発表しました。

以下は、記者発表資料からの引用です。

 

九州地方整備局は、株式会社ユメックスに対し、平成29年1月11日
マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく監督処分を行いま
したのでお知らせします。

株式会社ユメックスのマンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「法」とい う。)違反について、国土交通省九州地方整備局は、本日、同社に対し、同法に基づく監 督処分を下記のとおり行った。

1 処分内容
○法第81条の規定に基づく指示処分 (1)今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置
を講ずること。 1今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役員及びマンショ
ン管理業の従事者全てに対し速やかに周知徹底すること。 2法の規定の遵守を社内で徹底するとともに、社内研修・教育の計画を作成し、マ ンション管理業の従事者全てに対し継続的にこれを実施すること。 3再発防止策を策定し、日常の業務運営に関しての調査・点検を行うとともに、社
内の業務管理体制の整備に努めること。 (2)前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合はこ
れを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。

2 処分理由
被処分者が管理業務を受託している複数の管理組合において、財産の分別管理の方 式を法施行規則第87条第2項第1号のイの方式としているにも関わらず、管理費の 残額を保管口座へ移し換えていなかった。この行為は、法第81条に該当するもので ある。
また、被処分者が管理業務を受託している複数の管理組合において、管理組合名義 の保管口座の印鑑を保管していた。この行為は、法第76条違反により、法第82条 第2号に該当するものである。
(参考)株式会社ユメックス
佐賀県佐賀市兵庫北3-1-8
代表取締役 原 正文
国土交通大臣(3)第090912号

 

分譲マンションの管理会社が、預かり管理費を管理組合名義の口座にきちんと移し替えず、管理組合名義の口座の印鑑も預かっていたという、杜撰な内容です。

今後、第三者管理方式を睨んで、こうしたいい加減な管理をなくしていく方針の現れとも受け取れるのではないでしょうか。